不動産登記

司法書士は不動産登記の専門家です

不動産登記とは

 不動産登記とは,土地や建物の所在や面積等の物理的状況や,その不動産について生じた権利の変動(相続・売買・贈与・担保権等)の内容を法務局が管理・運営する公の帳簿(登記簿または登記記録)に正確に記載し,広く一般に公開する(公示)することにより,その不動産に関する利害関係者の方の権利の保全と取引の安全を確保するための制度です。

不動産登記と司法書士

 司法書士は,不動産登記の専門家ですので,皆さまの大切な財産である不動産に関して生ずる様々な法律関係を把握したうえで正確に不動産登記をおこない,またはこれに関するアドバイスをすることができます。

こんなときに登記が必要です

不動産登記が必要となる主な事例 登記の種類
《相続・売買・贈与・財産分与等により不動産所有者が変更し名義変更する場合》

  • 不動産を相続した
  • 不動産を売買した
  • 不動産を譲った又は譲り受けた
  • 離婚に伴い妻又は夫に対して財産分与をした
所有権移転登記
《新築建物の所有者を設定する場合》

  • 新たに建物を新築した
(建物)所有権保存登記
《不動産所有者の住所や氏名が変わり,登記簿上の住所・氏名を変更する場合》

  • 不動産所有者が転居をして住所が変わった
  • 不動産所有者が婚姻等により姓が変わった
登記名義人表示(住所・氏名)変更登記
《不動産を担保にして金銭を借入れた場合》

  • 銀行等の金融機関から不動産を担保に住宅ローンを借入れた
  • 金融機関又は個人間において不動産を担保に金銭を借入れた
抵当権設定登記
《不動産を担保に借入れた金銭の返済が終わった場合》

  • 不動産を担保に借入れた住宅ローンの返済が終わった
  • 不動産を担保に金融機関又は個人から借入れた金銭の返済が終わった
抵当権抹消登記
《裁判の判決や調停手続等により権利の変動があった場合》

  • 自己所有の不動産であると信じ,長年に渡って他人の所有を占有し取得時効が完成した
  • 遺産分割調停により不動産の相続人が確定した
所有権移転登記等
《今のところ実際の権利の変動はないが,期限が到来したり条件が成就するまでの間の暫定的な登記をしたい場合》

  • 不動産売買の約束(予約)をした
  • 条件(…したら)や期限(…(いつ)になったら)を付して不動産を売買または贈与した
  • 返済が滞ったら不動産を譲り渡すことを条件に金銭貸借をした
(所有権移転)仮登記
※条件成就・期限到来等により,所有権移転登記(本登記)
《その他》

  • 上記のほか様々な事例があります
登記の種類も多数

動産登記に関する注意点

不動産登記をするに際し,不動産取得税や譲渡所得税,贈与税等,事案によって税金が課されることがあります。しかし,これらには一定要件のもと優遇制度や軽減措置等が設けられている場合があり,このような制度の存在を知らずにそのまま登記を申請してしまうと利用できるはずであった優遇制度や軽減措置等を利用し損ねてしまう可能性があります。

以下記載のような事案において不動産登記をおこなった場合,意図せず贈与税が課税される可能性があります。

  • 息子が住宅ローン(リフォームローン)を借入れ,父親名義の自宅建物の改修工事をした(→息子の負担で施工した部分(又はこれにより増した財産価値)が父親(名義建物)に対する贈与になります)
  • 夫が単独で住宅ローンを借入れて自宅を新築し,所有名義を夫婦の共有とした(夫から妻に対する不動産持分の贈与になります)
  • 妻や両親が不動産取得費用を支出したにもかかわらず,体裁等の理由から,当該不動産の所有名義は夫とした(妻や両親から夫に対する不動産取得費用の贈与になります)

上記のほかにも様々なケースにおいて,注意をしなければならないこと,知っておかないと損をしてしまうことなどが多くあります。登記を申請される前に一度,専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所の不動産登記へのこだわり

  • 上記のとおり,不動産登記と一言で言っても,様々な事例がありますが,そのような事案にはそれぞれ適した登記方法があります。当事務所は,不動産登記の専門家として20年以上にわたり困難事例を含め多くの不動産登記を担当してきた経験と実績から,事例に応じた最適の登記方法をご提案いたします。
  • 不動産登記には多数の添付書類が必要であったり,数件にわたる登記を経由してようやく最終的な登記状態となることもあります。これにより,添付書類の取得費用や中間登記費用がかさんでしまう結果となりますが,当事務所では,最終的な登記目的を達成するために必要な最低限の添付書類・登記件数で登記を申請しているほか,税金等の優遇措置や軽減措置等についても可能な限り利用することにより,お客様の費用面でのご負担を軽減し最小限の登記費用での不動産登記を提供いたします。
  • 不動産登記を申請するにあたっては,事案により,土地家屋調査士・税理士・行政書士などの専門家によるお手続が必要となる場合があります。当事務所では司法書士並びに行政書士業務を取り扱っておりますが,その他の専門家によるお手続きが必要となる場合には,日頃より連携を図っている信頼できる専門家をご紹介いたします(この場合の紹介料等は一切発生いたしません)ので,ワンストップサービスでお手続きをしていただくことができます。なお,お客様にお付き合いのある専門家の方がいらっしゃる場合には当該専門家の方と協力してお手続をさせていただきます。

不動産登記に自信があります!安心して当事務所にお任せください。

不動産関連業者様へ

 当事務所では,一般的な売買案件(所有権移転・建物保存・抵当権設定・登記名義人表示変更・抵当権抹消)はもとより,法律関係が複雑に絡み合う事案や困難な相続案件,成年後見を必要とする案件等についても,豊富な経験と実績から対応させていただきますので,御社のご負担を可能な限り削減し,最大限のパフォーマンスを提供いたします。
 また,不動産登記に際してはお客様をはじめ,金融機関・住宅メーカー様等との間で多くの関係書類のやりとりが必要となる場合がありますが,当事務所ではフットワークの軽さを活かしてスピーディーに対応させていただくほか,何らかの文書等の作成が必要となる場合には当該文書も迅速に作成し,正確かつスピーディーな登記申請をいたします。
 御社の時間的なご負担や労力を最小限に軽減いたします。不動産登記は,是非,当事務所にご用命ください。

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