裁判業務

司法書士は「裁判業務」も手掛けております

こんなとき...

・貸したお金を返してもらえない
・借金を返済することができなくなった
・給与・報酬,売掛金等をはらってもらえない
・交通事故等により損害を被り,相手に損害賠償請求をしたい
・地代や家賃,敷金等に関してトラブルになっている
・土地や建物を明け渡してもらいたい
・突然,裁判所から訴状や調停呼出状,支払督促などが届いた
・自分で裁判手続をしたいが,書類作成をお願いしたい……etc

司法書士の仕事とは

 司法書士は,裁判所や事件の種類を問わず,ご依頼人の意思に基づいて,訴状や準備書面,申立書など裁判所に提出する様々な書類を作成し,あなたの訴訟活動等の裁判手続を二人三脚で全面的にサポートします。
 また,平成14年には司法制度改革により,日本司法書士会連合会が実施する研修課程を修了した者で,かつ,法務大臣から簡易裁判所での訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する者として認定を受けた司法書士(認定司法書士)については,簡易裁判所で取り扱うことができる民事事件(訴訟目的の価額が140万円を超えない請求事件)等(民事訴訟,訴え提起前の和解,支払督促,証拠保全,民事保全,民事調停,少額訴訟債権執行,裁判外和解,仲裁,筆界特定)につき,法律相談をうけたり,原告または被告となったあなたの代理人として裁判所に出廷し弁論するなど,裁判手続をおこなうことが法律上認められました(改正司法書士法 平成15年4月施行)。

最後に

 日常生活でトラブルに巻き込まれてしまった,悩みや不満を抱えているものの誰にも相談できない…そのような方は我慢をしたり泣き寝入りしたりせず,まずは一度,当事務所にご相談にいらしててみてはいかがでしょうか。
 当事務所が,あなたのお話しをじっくりと伺って,問題やお悩みに関する対処法をアドバイスしたり,ご納得のいく解決法を共に考えます。
※簡易裁判所の管轄に属さない事件については,司法書士が代理人となることはできず,書類作成支援のみとなります。

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