債務整理

借金のお悩みを解決し,生活再建をサポートいたします

債務整理の方法には,おもに以下の4つの方法があります。

任意整理・過払金返還請求

任意整理

 お客様の代理人となり利息制限法に基づき債務額を確定した上で,債権者(銀行・信販会社・消費者金融業者等)と和解交渉をおこないます。
 上記により確定した債務額について,分割または一括の弁済を前提として,債務額のさらなる減額や今後発生する利息のカット,お客様にとって無理のない毎月返済金額や分割回数にしてもらうなど,お客様のご事情やご意向に可能な限り沿うことができるよう債権者と交渉して債務の返済方法を取り決めるという方法です。

過払金返還請求

 利息制限法所定利率により再計算した結果,貸金業者との間で締結された契約の内容やその契約時期,取引の期間や状況によっては「過払金」が発生することがあります。
 その場合には,貸金業者に対して直接過払金の返還請求の交渉をしたり,ケースによっては裁判所に訴訟を提起したうえで過払金の返還を請求します(過払金の金額が140万円を超える場合には司法書士の簡裁訴訟代理権限を越えるため,代理人としての裁判所出廷はできず,お客様ご自身に裁判所に出廷していただくことになります。しかしながら,この場合においても事前に裁判の内容等について打ち合わせをさせていただくうえ,出廷日の当日には当事務所スタッフも同行いたしますのでご安心下さい。)。

自己破産

 多額の借金を抱えてしまい,経済的に破たんしてしまった方を救済するための手続きです。収入に対して月々の返済額が極端に多い場合など,支払不能の状況にある方が裁判所に破産の申立てを行い,免責許可を得ることで債務の支払義務を免除してもらうという手続です(自己破産手続をしても損害賠償金や租税公課等の支払義務は免責されません)。

 なお,債務の返済義務を免れることができる反面,財産的価値の高いもの(不動産・査定金額の高い自動車・預貯金や生命保険を解約した場合の返戻金が一定の金額を超える場合など)を所有する場合にはその管理・処分権限を失い,原則としてそれらの財産を換価し債務に充当しなければならなくなってしまいますが,生活をする上で必要最低限の財産はお手元に残すことができます。また,破産手続が開始され免責が確定するまでの間,官報に掲載されたり職業に関する一定の制限があるなど,多額の債務の返済を免れることができる反面,このようなデメリットもあります。

民事再生

 収入から生活費を差し引いて一定の余剰があるものの,借金を返済できるだけの金銭は残らないという場合には,民事再生という債務整理方法があります。この手続は,再生計画案で確定した借金総額の5分の1まで圧縮した金額(2割)を返済することにより,残りの8割については免除してもらうという手続です。返済期間は原則として3年ですが,裁判所が認めた場合に限り5年まで返済期間を伸長することもできます。
 民事再生手続が上記自己破産手続と大きく異なる点は,手続をおこなうこととした場合に住宅ローンを返済中の住宅あるいは住宅ローンを完済した住宅があっても,当該住宅を残すことができることです。
なお,この場合においても住宅ローンについては原則として従来どおりの金額(約定金額)を返済しなければなりません。

特定調停

 簡易裁判所に対して申立をおこない,債権者との協議によって債務の返済条件を変更したり緩和したりするという手続です。当該手続の内容や効果は,任意整理手続とほぼ同様であることから,現在,任意整理の方法による債務整理が一般的です。

まとめ

 上記のとおり,「債務整理」と言ってもお客様のご意向,年齢・家族構成,収入や債務の状況等によってそれぞれ適した手続方法は異なりますので,まずはお気軽にご相談下さい。
 お客様の生活再建のための最善の方法をご提案いたします。

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