成年後見
認知症等により判断能力が不十分な方の暮らしと財産を守ります
成年後見とは
成年後見制度とは,認知症などで判断能力が低下してしまった方や知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方など,ご自身で財産を管理したり福祉サービス等の契約を締結することが難しい方に対して援助者(後見人等)を選任し,当該援助者が本人を支援または代理することにより法律的に本人の生命・身体・財産を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度は,「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類の利用方法があり,いずれの制度を利用するかはご本人の状況等を十分に検討したうえで利用方法を選択することになります。
法定後見制度と任意後見制度
項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
制度内容 | 家庭裁判所への申立てにより,ご本人の判断能力に応じて成年後見人・保佐人・補助人が選任されるもの。 | 将来,判断能力が不十分となった場合に備えて,「誰に」,「どのような支援をしてもらうか」を予め公正証書の契約によって決めておくもの。 ※既に契約締結能力を欠く場合には利用できません。 |
制度利用の流れ | 判断能力低下(又は当初からない場合を含む) ↓ 家庭裁判所への申立 ↓ 本人状況に応じ,後見人・保佐人・補助人 選任 ↓ 後見等開始により後見人等による管理開始 |
信頼できる方との任意後見契約の締結 ↓ 判断能力の低下 ↓ 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立 ↓ 契約発効により任意後見人による管理開始 |
成年後見人等の役割 | ご本人に代わって施設利用等を含め日常生活に必要な金銭の出納をしたり入所・入院契約を締結したりします。保佐・補助の場合は状況に応じて与えられた代理権の範囲で業務を行い,代理権のない行為についてはご本人を支援します。 | 契約発効(判断能力低下+任意後見監督人選任)後,契約書で定められた内容の財産管理や療養看護に関する事務等についてできるだけご本人の意向に沿うようご本人に代わって事務をおこないます。 |
成年後見人等の報酬 | 申立てにより家庭裁判所が決定した金額をご本人の財産から受領します。 | 任意後見契約によって決められた金額をご本人の財産から受領します。 |
後見人等の事務経費 | ご本人の財産から支出します。 | ご本人の財産から支出します。 |
後見等終了事由 | ・ご本人の死亡 ・ご本人の能力回復による後見等審判の取消 |
・ご本人の死亡 ・任意後見契約の解除 ・場合により法定後見への移行 |
認知症等により判断能力が低下してきている方,知的障害・精神障害を持つ家族がいて将来に不安を感じている方,ご自身でおこなっている日常の財産管理や諸手続に専門家による支援をうけたい方…このような方は,成年後見制度のご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
高齢化社会が進む現在,成年後見制度をご利用されている方は急速に増えています。当事務所では成年後見制度に関するご相談件数がとても多く,これまで様々なケースのご依頼をいただいており,公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの会員でもあります。
安心して当事務所にご相談ください。