遺言

相続の希望を叶え,相続人や受遺者の方の
手間やトラブルを回避するお手伝いをいたします

 ご自身の希望に沿って遺産を分配したいとお考えの場合や遺産分割時の相続人間の争いを回避したり,相続人の方の相続手続にかかるご負担を軽減したいとお考えの場合には遺言書の作成が有効な手段です。
また,
①相続人がいない又は相続人中に行方不明者がいる
②内縁の妻又は夫がいる
③子供がいない
④先妻との間の子と後妻がいる
⑤財産が不動産のみ
⑥事業を営んでいる
⑦財産を相続させたくない者がいる
…等々の事情がおありの方にはとくにお勧めいたします。

遺言の有無による比較

比較項目 遺言書なし 遺言書あり
相続人調査 必要となる戸籍を全て読んで収集し全相続人を調査する必要あり。 遺言書作成時に遺言内容に最低限必要な戸籍のみを収集。相続開始時に必要分のみ差し替え。
遺産調査 相続人が故人の通帳や郵便物などの資料から全て調査する必要あり。 遺言書に財産を記載することができるため相続人による遺産調査不要。
遺産分割協議 「誰が・何を・どれだけ相続するのか」を全相続人で協議し取り決め,書面に残し実印を押印して印鑑証明書を添付する必要あり。 遺言者の意向により「誰に・何を・どれだけ相続(又は遺贈)させるのか」を記載することにより遺産分割協議は不要。
遺産承継手続 相続人が自ら不動産の名義変更をしたり預貯金の解約払戻手続等の手続をする必要あり。 遺言書で遺言執行者(相続人・受遺者以外の者でも可)を指定することができ,当該遺言執行者に全ての遺産承継手続を委託することができる。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文・日付・氏名をご自身で記載し押印した遺言書。

公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え,これを公証人が公正証書として作成した遺言書。

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット ・費用がかからない。
・場所や時間を選ばず作成できる。
・遺言内容を誰にも知られずに作成できる。
・公証人及び2名の証人が遺言者の意思を確認するため相続人間での本人意思に関する争いが生じない。
・家庭裁判所の検認不要(相続開始後直ちに遺産承継手続が可能)。
・原本が公証役場に保管されるため紛失・変造・隠匿・破棄のおそれがない。
・専門家である公証人の関与により形式・内容不備等による無効のおそれがない。
・書字・発語,聴覚不自由の方でも作成可能。
デメリット ・家庭裁判所の検認手続が必要(全法定相続人に対する通知が送付される)。
・相続開始時に発見されない,また他人に破棄・変造される可能性あり。
・紛失のおそれがある。
・形式・内容等の不備で無効となるおそれがある。
・書字不能の場合,作成不可(全文自書)。
・証人がおらず真正な遺言であるかどうかの判別が難しく相続人間の争いとなるおそれがある。
・公証役場手数料や専門家に支援を依頼する場合に費用と手間が掛かる。
・遺言書の内容を公証人及び2名の証人に知られる。
・成人の証人2名が必要となる。

最後に

 当事務所では,自筆証書遺言の作成もサポートさせていただいてはおりますが,安心・確実な公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。残される愛する人のために遺言書を作成しておくことはとても重要で大切なことではないでしょうか。

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