行政書士業務

行政書士業務に関するご相談もお任せください

行政書士とは?

 行政書士は,官公署(各省庁,都道府県,市・区役所,町・村役場,警察署等)に提出するおもに許可認可等に関する書類(1万種類を超えるとも言われています)の作成並びに提出手続代理,遺言書等の権利義務,事実証明及び契約書の作成,行政不服申立て手続代理等をおこなうほか,これらに関する相談業務もおこなっております。
※他の法律で業務が制限されているものを除きます。
 
 行政書士業務は,業務範囲がとても広く,作成することができる書類も多岐に渡ります。そのため,行政書士はそれぞれ専門とする業務内容や作成書類も様々であると言えます。
 当事務所でも様々な種類の行政書士業務に関するご相談をいただいておりますが,ご依頼の多い業務をいくつかご紹介いたします。

農地法関連の許可申請・届出

 「自己所有の農地(田や畑)をそのまま農地として売却したい」という場合には,農地法 第3条の許可申請書に所定の書類を添付して管轄する各自治体の農業委員会に提出し,その許可を受けなければなりません。売却以外にも無償で譲渡したり,貸したりする場合も同様です。
 なお,各自治体によって異なる場合もありますが,上記許可を受けるためには,「農地を取得する者」は以下のような一定要件を満たしている必要があります。
 
①所有する農地に耕作をしていない農地がなく,農作業を常時おこなっていること
 
②農業委員会の許可を得て取得した農地と,すでに所有している農地を合わせて一定の面積の農地を所有していること
 
③農地の位置や規模から見て,農業上支障を生じる(例:農地の取得者の住所地と取得した農地の距離が数十㎞も離れている場合など)おそれがない程度であること
 
 上記のほか,自己所有の農地を自身の住宅用地にしたい場合などは農地法 第4条の許可,自己所有の農地を他人に売却したり貸したりするなどして住宅用地や駐車場等にしたい場合には農地法 第5条の許可がそれぞれ必要になります。
 また,農地を相続により取得した場合にも,当該農地所在地の自治体の農業委員会に対して,農地を相続した旨の届出をしなければなりません。
 当事務所にて売買や贈与等による所有権移転登記をご依頼いただいた際に,上記農業委員会に対する許可申請・届出手続が必要となった場合には,これらのお手続を一括して当事務所でおこなうことができますので安心してご相談下さい。

建設業の許可申請

 建設業の許可がなくても建設業を営むことはできます。建設業の許可は,建設業をおこなうための許可ではなく,一定額(※1)を超える工事をおこなう場合にその許可を得る必要があるというものです。
 建設業の許可には大きく分けて「県知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。「県知事許可」は,建設業者の営業所が同一の都道府県内にある場合(営業所の数は関係なし)に申請するもので,「大臣許可」は,営業所が2つ以上の都道府県にある場合に申請することになります。
 「県知事許可」を申請する場合に比べ,「大臣許可」を申請する場合は,複数の都道府県が関係するため,添付書類や提出書類も多くなり,申請準備から実際に許可を受けるまでにも日数を要する場合があります。
 さらに,下請け業者に委託する工事代金の違い(※2)により,「一般建設業」と「特定建設業」とに分類されます。受注した工事を下請け業者に委託しない場合はすべて「一般建設業」に該当し,当事務所でご依頼いただく多くは「一般建設業」に関する許可申請です。
 近年,建設業の許可申請書類は頻繁に書式の改定が行われていることから,書類作成が事業者の方の大きな負担になってしまい,当事務所にご依頼いただいたというお客様も多数おられます。
 当事務所では,皆様が建設業を営まれるうえでとても重要な建設業許可を安定して確実に維持することができるようサポートいたします。
是非,当事務所にご相談下さい。

※1 1件の工事の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事)
※2 1事業年度中に下請け業者に発注する総額が4,000万円以上の工事(建築一式工事の場合は6,000万円以上)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請

 産業廃棄物収集運搬業とは,産業廃棄物の排出業者から委託を受け,排出事業所から収集した廃棄物を中間処理施設や最終処理場まで運搬することを業とするものです。
 産業廃棄物収集運搬業をおこなうためには都道府県知事の許可を受ける必要があり,廃棄物を運搬する際,荷積みをした都道府県(A県)とは異なる都道府県(B県)に運搬する場合には,A県とB県の両方の県知事より許可を得る必要があります。
 また,これに関連する「積替え・保管」とは,収集運搬をおこなった産業廃棄物を途中で降ろして他の運搬車に積替えたり,廃棄物を自社の倉庫等で一定期間保管したりすることをいいますが,この産業廃棄物の「積替え・保管」は,積替え場所・保管場所の近隣住民に対して汚臭被害等を及ぼす可能性があるため,適切な方法により処理されなければならず,産業廃棄物の「積替え・保管」がある場合には,許可要件がより一層厳しくなります。
 そのほか,産業廃棄物には該当しない廃棄物を収集運搬する場合の「一般廃棄物収集運搬業」という許可があります。この許可は許可を受けた市町村内でのみ収集運搬業をおこなうことが許され,許可を受けた市町村を超えて廃棄物を収集運搬することはできません。
 取得した許可を維持し続けるには更新等のため定期的に書類を提出する必要があるなど手間と労力を要し,事業者様にとっては忙しい日常業務に加えてさらなる負担となってしまいます。専門家がこれらの諸手続をサポートさせていただくことにより,事業者様が本来の業務に集中して取り組んでいただけることが最大のメリットであると考えております。

その他

 行政書士は,官公署等に対する多種多様な申請等をお客様に代わっておこなうことができます。これまでご紹介した業務以外にも,当事務所では,これまで以下のような許可申請手続等のご依頼をいただいております。

宅地建物取引業者免許申請

 宅地建物取引業法に基づく,国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて,土地や建物の売買・交換,あるいは,売買・交換・賃貸の代理や仲介業務を行うために必要となる許可です。

風俗営業法の許可申請

 風俗営業は多種に分類されており,営業の種類によって営業規制の内容が少しずつ異なります。許可取得によるメリットとデメリットもございますので,詳細につきましてはお問合せ下さい。

最後に

 上記業務以外にもこれまで多くのご依頼をいただいており,実績があります。まずはお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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