商業登記

適切な登記手続きが,
みなさまの会社の信用維持と取引安全に繋がります

 商業登記は「個人商人の登記」「会社の登記」「法人の登記」に分類されます。その中でも最も一般的なものが,会社の登記(株式会社,持分会社)です。
 株式会社においては,登記すべき事項として約30項目が定められており(会社法第911条第3項),会社を設立したとき,事業継続中に会社の登記事項に変更が生じたとき,会社を解散したときなどには管轄法務局への登記申請が必要となります。

具体的な事例

新しく会社を設立したいとき「会社の設立登記」

 会社は,管轄法務局へ設立登記をすることによって成立します。
設立登記を進める際には,新しい会社の商号や事業目的,本店所在地などを予め決めておく必要があります。また事前に定款の作成や代表印の準備などが必要ですので,会社設立のご依頼の際にはお早めにご相談ください。

会社の役員が変わったとき「役員変更登記」

 会社の代表取締役や取締役など,登記されている役員に変更があった場合には,役員変更の登記が必要です。役員自体に変更が生じた場合だけでなく,登記されている役員の住所や氏名に変更が生じた場合も登記申請が必要となります。

会社の事業をやめるとき「解散,清算人,清算結了の登記」

 株主総会で会社の解散決議がなされた時,会社の存続期間が満了した時など解散事由が発生した時には解散・清算人の登記を申請する必要があります。解散の登記をするだけでは法人格は消滅せず,会社は清算の目的の範囲で存続します。清算人による債権者に対する2か月以上の公告・催告等の期間を経て,清算結了の登記をすることで初めて法人格が消滅します。

注意点

 登記申請には登記すべき期間が定められており,その期間内に登記することを怠った場合は,過料に処せられることがあります。例えば,株式会社における役員変更登記では,定款に別段の定めがない場合,取締役の任期は選任から約2年,監査役の任期は選任から約4年と定められていますので,役員に変更が無くてもその都度登記が必要となります(特例有限会社は除きます)。過料の制裁は会社の代表者が受けることになりますのでご注意ください。

最後に

 司法書士は,商業登記の専門家です。みなさまの大切な会社の信用の維持と取引の安全をサポートいたします。商業登記は,当事務所にご用命ください。

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