財産管理

司法書士は法令の定めにより
煩雑な財産管理業務を代行することができます

遺産承継業務

 相続財産には不動産,預貯金,株式等様々なものがありますが,司法書士は下記法令により,全相続人からのご依頼をうけ,これら相続財産の名義変更・解約払戻手続をし,また,相続人間の遺産分割協議の結果に基づいて各相続人に相続財産を分配するなどの業務を行うことができます。

相続人調査

 相続関係が複雑なケースや本籍地が遠隔地で戸籍謄本等の取集が困難な場合などには当事務所がご依頼人に代わって戸籍謄本等を収集し相続人を調査いたします。

相続財産調査

 金融機関での残高証明書取得など預貯金等に関する調査及び不動産登記事項証明書取得などによる不動産に関する調査を当事務所がご依頼人に代わって調査いたします。

遺産分割協議書作成

 全相続人による遺産分割協議が成立した後,取り決められた協議内容を当事務所が正確に遺産分割協議書として作成いたします。また,出来上がった遺産分割協議書は各種相続手続にご利用いただけます。

不動産名義変更

 遺産分割協議書記載の内容に従って当事務所が土地建物の相続登記を申請し,新たな権利者の方に名義変更いたします。

預貯金・株式等の名義変更・解約手続

 預貯金・株式・投資信託等の名義変更・解約手続は,被相続人が取引をされていた各金融機関にてそれぞれ所定の書面を提出しておこなう必要があり,離れた地域にお住まいの相続人の方にとってはとても手間と労力が必要な手続きになりますが,当事務所がご依頼人に代わってお手続きいたします。また,各相続人の方への分配手続も当事務所が代行することもできます。

各種相続手続

相続手続は法務局での土地建物の相続登記や金融機関等での手続以外にも,事案によっては相続税の申告が必要な場合や年金関係のお手続きなどが必要な場合があります。当事務所では弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者等各分野での専門家と日頃より連携を図っており,必要に応じた専門家をご紹介させていただくことによりワンストップでご利用いただけますのでご安心ください(紹介料等は一切発生いたしません)。

相続財産管理人・不在者財産管理人・遺言執行者等

相続人がいない又は行方不明になっている相続人がいる場合,通常の方法では相続手続をおこなうことはできません。このような場合には,財産の管理・処分をおこなう権限をもつ財産管理人を家庭裁判所で選任してもらったうえで手続きを進めることになりますが,当事務所が当該管理人に就任し相続手続きを進めます。
また,当事務所が遺言執行者に就任し,相続財産を管理したり遺言に記載された内容を実行(名義変更や解約払戻をしたうえで,遺言により相続または遺贈をうけることとなっている方に相続財産を引き継ぐこと)するための各種手続を行います。
 
※司法書士がおこなうことができる財産管理業務は紛争性のない事案に限られます。

司法書士による財産管理業務の根拠条文

司法書士法

第29条  司法書士法人は,第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか,定款 で定めるところにより,次に掲げる業務を行うことができる。
一  法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全 部又は一部
(二 以下 省略)

司法書士法施行規則

第31条  法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は,次の各号に掲げるものとする。
一  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務
二  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(三 四 省略)
五  法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し,又は密接に関連する業務

無料相談はこちら