相続

大切なご親族が築かれた財産の引き継ぎをサポートいたします

相続登記

不動産の名義を相続人の方へ変更する手続です。

お手続きの一般的な流れ

① 相続人を確定するために必要となる戸籍謄本等を読みながら全て収集します。必要となる戸籍謄本等は,お亡くなりになられた方(以下,「被相続人」といいます)が生まれてから亡くなられるまでの全戸籍及び相続人となられる方の戸籍が必要となります。また,相続関係によってはご両親や祖父母の方,被相続人の死亡時には相続人になっていた方がその後に亡くなっている場合などにはそれらの方の生まれてからの全戸籍が必要となる場合があります。こうした場合,相続手続をするために必要となる戸籍謄本等は膨大な通数になることがあるうえ,本籍地が遠隔地である場合には当該本籍地のある市役所等に郵送で交付請求をしなければならず(窓口まで出向いて取得することも可能ではありますが…),相続人が多数いる場合など複雑な相続関係の相続手続においてはこの作業が最も手間のかかる作業になります。
 
② 相続登記申請時に不動産の「登記漏れ」等が生じないよう,被相続人のご名義の不動産の一覧が記載された名寄帳等を取得するなどして共同所有のものや墓地・公衆用道路等の非課税のものを含めた全不動産を調査することになります。
 これは,複数の不動産を所有する場合で一部「登記済権利証」を紛失してしまっている不動産があったり,固定資産税納税通知書があっても非課税地は記載されていない,また,共有不動産の場合,共有者の代表者が固定資産税の納税義務者になっていることが多く,この場合,他の共有者の方には固定資産税納税通知書は送付されず,相続人の方が把握できない不動産が存在する等の事情があるからです。

 
③ 相続人や相続財産が確定した後,その相続財産について,「誰が何をどの割合で相続するか」等を取り決める必要があります。この時,各相続人の法律で定められた相続割合(法定相続分)によって相続財産を分配するという方法もありますが,相続人全員による協議により分配方法を取り決めたうえ,その内容を記した「遺産分割協議書」という書面を作成し,相続人全員から当該書面に署名と実印押印(印鑑証明書添付)をしてもらうという方法が一般的には,多く採用されています。
 
④上記①~③の必要書類を全て揃えたうえで,ようやく管轄法務局に対して相続登記を申請することができます。
※ これまでは「遺言」のない場合の相続手続についてのご説明でしたが,「遺言」がある場合において,「公正証書遺言」がある場合には,当該公正証書と必要最低限の戸籍謄本等さえあれば遺言に記載された内容にしたがって直ちに相続登記を申請することができます。これに対し「自筆証書遺言」の場合には,家庭裁判所で「検認」という手続をおこない,自筆証書遺言として使用するための要件等の全てに不備がなければこれを使用して相続登記を申請することができます。

相続登記に際しての注意点

・相続手続に必要となる戸籍謄本等において,電子化される以前の手書きの戸籍謄本等の中には非常に読みづらいものがあったり,また,1通ずつ読みながらおっていく必要があるうえ,必要となる戸籍の本籍地が遠隔地である場合には郵送でこれらを収集することとなり,相当なお時間と手間を要する場合があります。
 
・遺産分割協議書の記載方法や内容に不備がある場合,法的な効果をもたず,当該不備を訂正(全相続人による訂正・差し替えが必要になります)しない限り相続登記申請に使用することができません(その他不動産以外の相続手続を含む)。
 
・苦労して相続登記を申請したにもかかわらず,書類の不備や提出書面に誤りがあった場合には,法務局から書類の追完・書面の訂正等の指示があり,これらが全て整わなければ相続登記が完了することはなく,場合によってはその都度法務局へ出向かなければなりません。
 
・相続人の中に認知症等により判断能力が不十分である方や未成年者,行方不明者がいる場合には,上記方法のみでは遺産分割をおこなうことはできず,別途,家庭裁判所での手続が必要となる場合があります。
 
・相続登記に期限はありませんが,相続登記をしないまま長年が経過すると,この間に亡くなられる方もおり相続人が多くなり遺産分割協議がなかなかまとまらなくなってしまったり,相続人が増える分,戸籍取得代等の実費も高額となってしまうことが度々あります。いざ,被相続人名義の土地を売却したい,他人に貸したいと考えても,遺産分割協議が困難で時間を要し相続登記を申請することができないということになりかねず,相続登記は相続が開始したら随時おこなっていただくことをお勧めします。

相続放棄申述

 被相続人の方が借金や未払金等を多く残してお亡くなりになり,これらの負債がプラスの財産を上回ってしまう場合など,相続をすることによってかえって相続人の方が負担を強いられることとなるような場合には,相続開始後3ケ月以内に家庭裁判所に対して「相続放棄申述」をおこない,相続開始時に遡って相続人たる地位を放棄し一切の財産の相続を放棄するという方法があります。
 相続放棄をするには時間的な制約があり,必要となる戸籍謄本等の収集から申述書の作成まで迅速にお手続きをする必要があります。
 当事務所では,家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」も作成いたします。お任せください。

最後に

 上記のとおり,相続手続をおこなうにあたっては,膨大な手間と時間,事案によっては専門的な知識が必要となる場合もあり,相続人の方にとっては大きなご負担となってしまうこともあります。
当事務所は他の司法書士事務所と比較しても相続登記に関するご依頼がとても多く,様々な事案に対応してきた実績があります。
安心・確実・スピーディーにお手続をされたいとお考えでしたら,是非,当事務所にお任せください。
 また,当事務所では相続に関する様々なご相談を承っており,ご相談内容によっては各専門家のご紹介もいたしますので,まずはお気軽にご相談ください。

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